宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
これがいわゆる「宅建」ですね。
宅建の試験は、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受けて、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
| ■宅建の仕事 |
不動産取引のプロフェッショナルである宅建主任者や宅建業者。
不動産取引の仲介(媒介・代理)をしたり、自らの不動産の売買等をするのが宅建業者です。
宅建主任者はその取引の際、法律知識を駆使して顧客に対し重要事項の説明をするなど、不動産の取引になくてはならない仕事をします。
宅建業法により宅建主任者の業務は決められています。
・物件紹介
・物件確認
・物件売却
・不動産調査
・媒介契約の締結
・重要事項の説明
・売買契約の締結
・契約内容の履行
・業者への紹介、依頼
などなど
宅建主任者も他の士業資格と同じく独占業務があります。
独占業務は簡単にいうと【重要事項の説明は宅建主任者が説明すること重要事項の説明書や契約書には宅建主任者の記名が必要】なのです。
さらに宅地建物の取引を行う場合は1つの事務所の従業員5人に対してかならず1人以上の宅建主任者を置かなければならないのです。
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| ■宅建試験 |
| 実施機関 |
都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより、行うこととされています。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。 |
| 試験の基準及び内容 |
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
| 試験の一部免除 |
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」という。)は、上記一及び五については免除されます。
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| 試験の方法 |
四肢択一、50問の筆記試験です。ただし、登録講習修了者は45問です。 |
| 受験資格 |
年齢、学歴等の制約はありません。
誰でも受験できます。 |
| 試験日 |
毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。 |
| 受験手数料 |
7,000円 |
| 合格発表 |
原則として、12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表します。
※合格後、取引主任者の資格登録手続きは、都道府県の法主管課にお問合せください。
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| 実施公告等 |
原則として、毎年6月の第1週の金曜日に、次の方法により発表します。
(1)都道府県の公報等への登載
(2)読売、毎日、朝日、日経及び地方紙等への掲載
(3)財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載
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| ※問い合わせ |
※試験地(都道府県)における事務は、協力機関が行います。
※現在居住されている都道府県の協力機関にお問い合わせください。
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